消費税の軽減税率はいつまで?対象品と対象外を確認!

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消費税の軽減税率が2019年10月1日から実施予定になっています。軽減税率はいつまでなのでしょうか。消費税の軽減税率の対象品と対象外もこまかくてよく分からないという方も多いと思います。今回は、消費税の軽減税率はいつまでか、対象品と対象外を分かりやすく見ていきましょう。

消費税の軽減税率とは?どんな意味や目的があるの?

消費税の軽減税率制度。ニュースや麻の情報番組でも取り上げられていますね。2019年10月1日から実施予定になっています。でも、色々難しいことが多いと思いませんか?まず、消費税の「軽減税率」とはなんなのかご説明します。

軽減税率とは?

特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定する決まりのことです。

簡単に言うと、税金の負担を軽減する事です。いきなり全てが消費税10%になると一般庶民は困りますよね…。そこで、一般庶民が困らないように一部対象品目に限り消費税の負担を軽減させる措置をとったということなんです。

スーパーなどでは、消費税率8%のままの商品と10%の商品が同時に並ぶということになります。そのため軽減税率は複数税率とも呼ばれます。ちょっとややこしいですよね。

お金を持っている人しか買えない嗜好品や贅沢品は「10%」になる

誰もが買う生活必需品である『食料品・飲み物』は税金負担を減らす制度(軽減税率)「8%」

このようになります。軽減税率とは低所得者への配慮を目的としています。

消費税の軽減税率・経過措置ってどういうことなのでしょうか。意味を見ていきましょう。

消費税の軽減税率・経過措置ってどういうこと?

軽減税率を適用して「消費税8%の据え置き措置」にする事です。難しい言葉が並んでいますが、

経過措置とは…?
現状の制度(消費税8%)から新たな制度(消費税10%)へ移行するにあたって

一時的な経過観察を経て

新たな制度(消費税10%)へと完全移行する事

このような意味になります。軽減税率対象品は消費税8%に据え置きのまま、経過観察して、最終的に全て消費税10%へ移行させる。ということです。いずれは全て消費税10%になるということです。

消費税の軽減税率制度の期間はいつからいつまでなのでしょうか?

消費税の軽減税率制度の期間はいつからいつまで?

それでは、消費税の軽減税率制度の期間はいつからいつまでなのでしょうか?

軽減税率が適用されるのは、2019年10月1日から未定です。

食費の増減は家計に響くものですので、なるべく長く軽減税率が適用されるといいのですが、「いつまで」かは未定になっていて今現在発表されていません。今後の景気や経済状況、国民の反応などを経過観察して、いつまで適用にするのか決めていくのだと思います。

消費税の軽減税率・対象品と対象外について見ていきましょう!

消費税の軽減税率・対象品と対象外は?

軽減税率の対象品は基本的に

①飲食料品
②新聞

上記の2種類だけになります。飲食料品は税率が8%と10%に区分されています。

飲食料品

【8%】
生きた魚
ミネラルウォーター
氷、かき氷
食品添加物
出前・宅配の食品
コーヒー豆

【10%】
金魚
生きた家畜
ペットフード
果物の種子
水道水
ドライアイス

【8%/10%】
容器

酒類

【8%】
みりん風調味料
ノンアルコールビール・甘酒
お酒が入っている菓子(ブランデー入りチョコ等)

【10%】
お酒
食品の原材料となる酒類(ワイン等)
みりん、料理酒

医薬品等

【8%】
清涼飲料水
健康食品、機能食品、美容食品

【10%】
医薬品、医薬部外品、市販薬等
栄養ドリンク

一体資産(食品とそれ以外がセット)

【8%】
食品も含む福袋  合計10,000円以下、食品の価格が3分の2以上ならば対象。

【10%】
高価な容器を使った洋菓子  容器の価格が3分の1を超えていれば対象外。合計が10,000円を超えていても対象外。

【8%/10%】
菓子と玩具   合計10,000円以下、菓子の価格が3分の2以上ならば対象。
ビールと枝豆  それぞれ別々に販売されているものであり、ビールは10%、枝豆は8%

新聞・書籍・雑誌

【8%】
定期購読の日刊新聞
定期購読のスポーツ新聞

【10%】
週1回発行の新聞
駅やコンビニで購入する新聞
電子版の新聞
書籍・雑誌

その他

【8%】

【10%】
カタログギフト
送料
電気・ガス・水道・NHK受信料等
インターネット料金・携帯電話料金
自動車

【8%/10%】
ネット通販

お弁当やテイクアウト、外食なども、少しややこしいので見ていきましょう。

消費税の軽減税率・持ち帰り用で購入してその場で食べたらダメ?線引きは?

・お弁当 ⇒ 8%
・牛丼などのテイクアウト ⇒ 8%
・外食 ⇒ 10%

このように分けられます。

イートインスペースで食べるものは10%

・イートインスペースで食べる場合は10%
・それ以外ならどこで食べても8%

食べる場所によって税率が変わってきます。例えば、持ち帰り用で購入(8%)して、その場(イートインスペース)で食べたらどうなるのでしょうか?この場合は8%のままで大丈夫なんです。お店側も、「持ち帰り用で購入したのに、その場(イートインスペース)で食べるなら追加であと2%を払ってくれ!」とは言えませんよね…。

お客さまの回答によって8%か10%か決めてよいという事になると思います。

屋台のラーメン屋でラーメンを注文して、そこで座って食べたら10%ですが、ラーメンを買って公園のベンチで食べるなら8%になります。

・お店側が机やイスを設置していて、そこで食べるなら外食になる 10%
・公園のようにまったく関係ない第三者が設置した机やイスで食べるなら持ち帰りになる 8%

このように分けられます。

玩具付お菓子・おまけ付きお菓子はどうなる?
⇒消費税10%の食品で玩具付お菓子は?食品一覧と軽減税率をチェック!

キャッシュレスで消費者にポイント還元があるようなので、詳しく見ていきましょう。

消費税の軽減税率・キャッシュレスで消費者にポイント還元がある?

「キャッシュバック制度」は、キャッシュレスの買い物に対して一定割合を消費者に還元するものです。還元期間は2019年10月から2020年6月の予定になっています。還元率は、買い物をする店の区分によって決められています。

・中小小売、飲食、宿泊                     5%還元
・コンビニ、外食、ガソリンスタンドなど大手系列のチェーン店   2%還元
・百貨店など大企業や病院、住宅など一部の除外業種        還元なし

換金性の高い商品券や切手、債権、株式は対象外になります。全国合計239,273店が加盟にしており、電気製品の販売店が多いようです。

対象となる決済手段は?

・クレジットカード
・電子マネー
・QRコード
・モバイル決済

上記の決済方法で買い物をすることが条件になります。大手のクレジットカード会社やPayPay、LINEpayなど多くの企業も含まれています。

消費税の軽減税率についてネットの反応は?

消費税の軽減税率はいつまで?対象品と対象外を確認!まとめ

消費税の軽減税率はいつまで?対象品と対象外を確認!ということでご紹介してきました。対象品と対象外、ややこしいですね。キャッシュレスを利用する方が増えそうですね。テイクアウトとイートインのように、提供の方法で変わる税率の区別は「外食にあたるかどうか」で判定した方がよさそうです。



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